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住宅を買うとき、現金でいくらかかる?(税と仲介手数料の上限)

条件を入れる

下の数字は例です。そのまま押しても動きます。分からない欄は空欄のままで大丈夫です(その費用は合計に入らず、「入っていません」と書きます)。

1 新築か中古か
迷ったら、売買契約書やチラシに「新築」とあるかを見てください。
2 マンションか一戸建てか
3 自分で住みますか
「はい」だと、税の軽減が使える前提で計算します(床面積50㎡以上など。軽減には市区町村の証明書を登記の前に付ける必要があります)。使えるかどうかの最終確認は、法務局・司法書士・都道府県税事務所でお願いします。
4 売買価格(円)
例: 3500万円(または 35000000)。単位は「円」で、「万円」を付けても入れられます。売買契約書の金額です。
例: 200万円。個人どうしの売買や土地だけの売買など、書いてなければ空欄で大丈夫です。書いてあるときは、その分を除いた額で印紙税と仲介手数料を計算します。
5 床面積(㎡)
例: 85。建物の登記簿や販売資料の「専有面積」「床面積」です。マンションは壁の内側の面積(登記簿)です。
6 借入額(円)
例: 3000万円。現金で買うときは空欄か 0 にします。ローンの申込書や事前審査の結果にある「借入希望額」です。
7 固定資産税の評価額(円)
場所: 市区町村(東京23区は都税事務所)から毎年届く固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書の「価格」または「評価額」の欄です。「課税標準額」ではありません。買う前の物件は、売主・不動産会社に聞いてみてください。
例: 1500万円。分からないときは空欄にしてください。評価額が要る税(登録免許税の土地・建物、不動産取得税)は「評価額が分かると計算できます」と出て、合計には入りません。売買価格からは逆算しません(誤差が大きいため)。紛失したときは市区町村役場の証明書で確かめられます。新築の建物はまだ台帳に価格が無いことがあり、その場合は登記所や都道府県が決めた額になります。
マンションの敷地の持ち分も「宅地」です。
8 新築のとき:長期優良住宅の認定
販売資料や契約書に「認定長期優良住宅」とあるときだけ。分からなければチェックなしのままで大丈夫です。
8 中古のとき:建物を建てた時期
建物の登記簿(登記事項証明書)の「新築年月日」や、売買契約書・重要事項説明書に書いてあります。分からなければ不動産会社に聞いてください。不動産取得税の控除額を決めるために使います。
9 仲介手数料
例: 105万円。空欄なら、法律で決まっている上限を合計に入れます(実際の額は不動産会社との合意で、上限より安いことがあります)。見積書や重要事項説明書の「媒介報酬」に書いてあります。
10 見積書の金額を入れる費用(円・すべて空欄でOK)
会社ごとに金額が違うので、割合の目安は置いていません。見積書・契約書・ローンの案内に書いてある金額を入れると、合計に足します。分からなければ空欄(その費用は「入っていません」に載ります)。
例: 15万円。登記を頼む司法書士の見積書にあります。
例: 33万円。ローンの契約書や費用の案内にあります。
例: 60万円。保証料が無いローンもあります(その場合は空欄)。
例: 25万円。保険会社の見積書にあります。
例: 0。金利に含まれるローンが多く、その場合は空欄です。
例: 8万円。売主と日割りで分ける額は、売買契約書の「公租公課の分担」の条文で決まります。精算書や契約書の金額を入れてください。
例: 30万円。見積書の合計です。
例: 5万円。管理費などの前払い(修繕積立基金など)があればここに。
11 契約・登記の予定日
例: 2026-12-01。空欄なら今日の日付で計算します。税の軽減には期限があるので、期限の前後で率を切り替えます。

この計算に入れていないこと

計算のしくみ

出典(2026年10月20日に開いて確認)

この計算は目安です。税額・手数料は事業者・自治体・時期で変わり、法令の適用期限は更新されます。物件の購入や借入をすすめるものではありません。個別のご判断は、不動産会社・金融機関・司法書士・都道府県税事務所などにご相談ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。