住宅を買うとき、現金でいくらかかる?(税と仲介手数料の上限)
条件を入れる
下の数字は例です。そのまま押しても動きます。分からない欄は空欄のままで大丈夫です(その費用は合計に入らず、「入っていません」と書きます)。
この計算に入れていないこと
- 税の個別の判断(軽減が使えるか、いくらになるか)はしません。選んだ条件で計算するだけです。最終は法務局・司法書士・都道府県税事務所でご確認ください。
- 端数は法令の定めどおりに計算しています(課税標準は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨て、登録免許税の最低税額は1,000円)。実際の通知書と数百円ずれることがあります。
- 不動産取得税の土地は、住宅用地の減額を引く前の額です(実際はこれより少なくなることがあります)。中古の建物で昭和56年以前の建築は、控除額を確かめられていないので計算していません。
- 固定資産税・都市計画税の日割り精算は、起算日(1月1日か4月1日)の公的な出典を確かめられなかったため、計算していません(上の欄に精算書の金額を入れられます)。
- 認定低炭素住宅・買取再販などの別の軽減、電子契約の印紙税、消費税、司法書士報酬の目安は入れていません。
計算のしくみ
- 印紙税: 売買契約書は記載金額の区分ごとの軽減の表(令和9年3月31日までに作る契約書)、ローンの契約書は軽減のない本則の表。紙の契約書の場合です。
- 登録免許税: 評価額 × 率。土地の売買は1.5%(令和11年3月31日までの登記、本則2.0%)。住宅用家屋は、新築の保存0.15%・売買0.3%・認定長期優良住宅0.1%(一戸建ての売買は0.2%)・住宅ローンの抵当権0.1%(令和9年3月31日まで)。軽減が使えないときは、保存0.4%・売買2.0%・抵当権0.4%です。
- 不動産取得税: 土地は評価額(宅地は2分の1)× 3%、建物は(評価額 − 控除額)× 3%(令和9年3月31日までの取得。それ以後は4%、土地の2分の1もなくなる前提で計算)。控除額は新築1,200万円(認定長期優良は1,300万円)、中古は建てた時期で420万円〜1,200万円。床面積は40㎡以上240㎡以下(令和8年3月31日までの取得は50㎡以上)。課税標準が免税点(土地16万円・家屋の売買34万円。令和8年3月31日までの取得は10万円・12万円)より小さいと0円。
- 仲介手数料の上限(消費税込): 消費税を除いた代金のうち、200万円以下の部分に5.5%、200万円超400万円以下の部分に4.4%、400万円超の部分に3.3%を足したもの(400万円超なら 代金 × 3.3% + 6.6万円)。800万円以下の空き家などで調査の費用が多くかかる場合は33万円まで。
出典(2026年10月20日に開いて確認)
- 国税庁 印紙税 No.7108(不動産譲渡契約書の軽減) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
- 国税庁 印紙税 No.7140(第1号文書の税額表) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- 国税庁 登録免許税 No.7191 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- 財務省「登録免許税に関する資料」(抵当権設定の本則0.4%) https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/e08.htm
- 国土交通省 不動産取得税の軽減(税率3%と期限) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
- 滋賀県 不動産取得税(免税点・新築の控除・宅地の2分の1) https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/326757.html
- 鳥取県 不動産取得税(中古住宅の控除額の表) https://www.pref.tottori.lg.jp/257746.htm
- 国税通則法 118条・119条(端数計算) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- 登録免許税法 15条・19条(端数・最低税額) https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 地方税法 20条の4の2(不動産取得税の端数計算) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 国土交通省 宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(告示) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000266.html
この計算は目安です。税額・手数料は事業者・自治体・時期で変わり、法令の適用期限は更新されます。物件の購入や借入をすすめるものではありません。個別のご判断は、不動産会社・金融機関・司法書士・都道府県税事務所などにご相談ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。